Sopexa Japon(フランス食品振興会)
日本代表 Charles Durand 様 イスラエルプロ向けワインセミナー&試飲会ご担当 様
【緊急】要望書:Sopexa Japonは違法なイスラエル入植地ビジネスに協力しないでくだ さい
時下ますますご清栄のことと拝察いたします。
さて、私たちはパレスチナ/イスラエルにおける公正な平和を求め る市民の立場から、イスラエル大使館のウェブサイトで広報されて いる「イスラエルワイン プロ向けセミナー&試飲会」(12月4日開催)で、貴団体・So pexa Japonが運営者・申し込み先となっていることに深く困惑せざ るを得ません。というのも、ウェブサイトに掲載されている出展予 定のワイン会社の多くは、パレスチナ西岸地区およびゴラン高原で 違法に建設されているイスラエル入植地に深く関わっていることが 広く知られている企業だからです。
イスラエルの平和団体
Who Profits from the Occupation が発行したレポート Forbidden Fruit: The Israeli
Wine Industry and the Occupation(2011) は、今回のイベントに出展する以下の企業が違法な入植地で企業活 動を行っていることを指摘しています。さらには、今回のセミナー 講演者はそのうちのGolan Heights Wineryのチーフ職人です。
- Carmel Winery グシュ・エツィオン入植地などにブドウ園を所有
- Golan Heights Winery Ltd. ゴラン高原の入植地に多くのブドウ園を所有
- Psagot Winery プサゴット入植地とピスガットゼエヴ入植地にブドウ園を所有
- Teperberg Winery メヴォ・ホロン入植地にブドウ園を所有
- Tura Winery レシェリム入植地にブドウ園を所有
- Yatir Winery スシヤ入植地のブドウ園のブドウを使用
ご存じの通り、イスラエル入植地はパレスチナ占領地の資源を収奪 し、人々の移動の自由を侵害し、和平の実現を妨げるものです。日 本政府はイスラエルの入植活動を国際法違反であるとして厳しく批 判する立場に立っており、入植地ビジネスを終結させるべきとする 国連人権理事会の決議にも賛成票を投じています。さらに、 外務省ホームページの「イスラエル国基礎データ」のページには、 「東エルサレムを含むヨルダン川西岸におけるイスラエルの入植活 動は国際法違反とされているため,それら地域に関わる経済活動を 行う場合は,金融上,風評上及び法的なリスクがあり得る他, そうした活動への関与が,人権侵害とされる可能性があり得ること について,十分留意する必要がある」と警告する記述があります。 こうしたことは、本来なら、国際的な食品交易に関わるSopex a Japonは当然承知しているべき事柄です。
したがって、今回のイスラエル大使館による入植地産ワインの販売 促進イベントを運営することは、パレスチナ人に対する権利侵害を 助長する意味を持つ上、入植地ビジネスに反対する国際社会の動き および日本政府の外交方針にも反するという点からも、極めて不適 切な行為であると考えます。
以上の認識から、以下、要望いたします。
3. 上記1ないし2に関して、実際にどのような対応を行ったか、ま た参加予定者に対してSopexa Japonから何らかの経緯説明を行ったかについて、速やかに回 答していただくこと。
4. 今後このような事態が再発することのないよう、 貴団体のCSR(企業の社会的責任) に関する方針を表明すること。
4. 今後このような事態が再発することのないよう、
以上、ご検討のほど何卒よろしくお願いいたします。
2017年12月2日
フツーのLGBTをクィアする、プラカとか作るフェミとLGBT の会、他市民有志
【参考事項】
- 昨年、大阪会場として予定されていたジェトロ大阪が市民からの要
望を受けて、 開催2日前であっても急遽会場提供の中止を決定しました(よって 今年は大阪会場は予定されていません)。この件を、イスラエル大 使館はSopexa Japonに説明したでしょうか?
[ジェトロ大阪、イスラエル大使館主催ワインセミナーへの会場提 供を中止!]
- 先般、銀座三越でも違法入植地ワインの店頭販売が市民からの抗議
を受け、即時対象品撤収と販売打ち切りが速やかに実行されたとこ ろです。
[国連の警告を無視!? 銀座三越が違法イスラエル入植地ワインを販売(10月3日まで) ]
[銀座三越、違法イスラエル入植地ワインの店頭販売を中止!]
- あってはならないことですが、仮に、今回のセミナー&試飲会を中
止せず、参加者(貴団体ウェブサイトで言うところの「インフルエ ンサー」)が出展された違法入植地ワインを輸入・紹介・ 販売するような事態を招くならば、そのような販促イベントを運営 し、違法性が発覚し警告を受けて中止が可能であるにもかかわらず 違法商品の提供・流通をくい止め未然に防ぐ策を講じなかったSo pexa Japonも国際法違反および甚大な人権侵害となるビジネスに協 力した責任を厳しく問われざるを得ないでしょう。国連決議の警告 を無視し、世界の人々を苦しめることに加担するプロモーションは 貴団体の理念に叶うことなのでしょうか。貴団体の評価・イメージ を一変させることともなりかねません。ここで賢明な判断をされ、 倫理的責任とコンプライアンスを全うされますよう期待しています 。なお、会場として予定されている八芳園にも同様の申し入れを行 っていることを申し添えます。
以上