株式会社 八芳園 代表取締役社長 長谷 晴義 様
宴会場・会議室ご担当 様
【緊急】要望書: 八芳園は違法なイスラエル入植地ビジネスに協力しないでください
時下ますますご清栄のことと拝察いたします。
さて、私たちはパレスチナ/ イスラエルにおける公正な平和を求める市民の立場から、 イスラエル大使館のウェブサイトで広報されている「 イスラエルワイン プロ向けセミナー&試飲会」(12月4日開催)で、 昨年に引き続き今年も貴社・ 八芳園が会場となっていることに深く困惑せざるを得ません。 というのも、昨年、 大阪会場として予定されていたジェトロ大阪が市民からの要望を受 けて、 開催2日前であっても急遽会場提供の中止を決定した経緯を、 貴社は当然ご存じであろうと思うからです。( よって今年は大阪会場は予定されていません。)
[参考]ジェトロ大阪、 イスラエル大使館主催ワインセミナーへの会場提供を中止!
昨年同様、 イベントウェブサイトに掲載されている出展予定のワイン会社の多 くは、 パレスチナ西岸地区およびゴラン高原で違法に建設されているイス ラエル入植地に深く関わっていることが広く知られている企業です 。
イスラエルの平和団体 Who Profits from the Occupation が発行したレポート Forbidden Fruit: The Israeli Wine Industry and the Occupation(2011) は、 今回のイベントに出展する以下の企業が違法な入植地で企業活動を 行っていることを指摘しています。
- Carmel Winery グシュ・エツィオン入植地などにブドウ園を所有
- Golan Heights Winery Ltd. ゴラン高原の入植地に多くのブドウ園を所有
- Psagot Winery プサゴット入植地とピスガットゼエヴ入植地にブドウ園を所有
- Teperberg Winery メヴォ・ホロン入植地にブドウ園を所有
- Tura Winery レシェリム入植地にブドウ園を所有
- Yatir Winery スシヤ入植地のブドウ園のブドウを使用
ご存じの通り、 イスラエル入植地はパレスチナ占領地の資源を収奪し、 人々の移動の自由を侵害し、和平の実現を妨げるものです。 日本政府はイスラエルの入植活動を国際法違反であるとして厳しく 批判する立場に立っており、 入植地ビジネスを終結させるべきとする国連人権理事会の決議にも 賛成票を投じています。さらに、外務省ホームページの「 イスラエル国基礎データ」のページには、「 東エルサレムを含むヨルダン川西岸におけるイスラエルの入植活動 は国際法違反とされているため, それら地域に関わる経済活動を行う場合は,金融上, 風評上及び法的なリスクがあり得る他,そうした活動への関与が, 人権侵害とされる可能性があり得ることについて, 十分留意する必要がある」と警告する記述があります。
したがって、 今回のイスラエル大使館による入植地産ワインの販売促進イベント に八芳園の施設を会場として貸すことは、 パレスチナ人に対する権利侵害を助長する意味を持つ上、 入植地ビジネスに反対する国際社会の動きおよび日本政府の外交方 針にも反するという点からも、 極めて不適切な行為であると考えます。
以上の認識から、以下、要望いたします。
- 12月4日に予定されている「イスラエルワイン プロ向けセミナー&試飲会」
に八芳園の会場を貸すことを中止すること。 - 万一、中止が間に合わない場合、
同イベントに出展予定のワイン会社を調査し、 入植地関連企業にあたる会社のワインを出展リストから外すよう、 イスラエル大使館に要求すること。 - 上記1ないし2に関して、実際にどのような対応を行ったか、
また参加予定者に対して八芳園から何らかの経緯説明を行う機会が あったかについて、速やかに回答していただくこと。 - 今後このような事態が再発することのないよう、貴社のCSR(
企業の社会的責任)に関する方針を表明すること。
以上、ご検討のほど何卒よろしくお願いいたします。
2017年12月1日
フツーのLGBTをクィアする、 プラカとか作るフェミとLGBTの会、他市民有志
【追記】
*先般、 銀座三越でも違法入植地ワインの店頭販売が市民からの抗議を受け 、 即時対象品撤収と販売打ち切りが速やかに実行されたところです。
[参考]
国連の警告を無視!? 銀座三越が違法イスラエル入植地ワインを販売(10月3日まで)
銀座三越、違法イスラエル入植地ワインの店頭販売を中止!
*あってはならないことですが、仮に、今回のセミナー& 試飲会に八芳園が会場を貸すことを中止せず、 出展された違法入植地ワインが参加者を通じて輸入・紹介・ 販売されるような事態を招くならば、 そのプロモーションの場を2年連続で提供し、 違法性が発覚し警告を受けて中止が可能であるにもかかわらず違法 商品の提供・ 流通をくい止め未然に防ぐ策を講じなかった八芳園も国際法違反お よび甚大な人権侵害となるビジネスに協力した責任を厳しく問われ ざるを得ないでしょう。国連決議の警告を無視し、 世界の人々を苦しめることに加担する場づくりは貴社の企業理念に 叶うことなのでしょうか。これまでの貴社の評価・ イメージを一変させることともなりかねません。 昨年の過失の轍を踏むことなく、ここでご賢察され、 倫理的責任とコンプライアンスを全うされますよう期待しています 。
以上
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